NPO法人ジョブコーチ・ネットワーク(JC-NET)は、障害のある人の就労支援の情報発信、ネットワーク作り、人材養成を目的に2006年に設立された組織です。より多くの障害のある人が、自分の持つ能力を最大限にいかして、職場で働ける社会の実現に向けて、活動を展開していきます。JC-NETは、現在以下の4つの事業を柱に運営を行なっています。
JC-NETのウェブページは、NPO法人ジョブコーチ・ネットワークの前身であるジョブコーチ・ネットワーク実行員会と社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団との共同事業で、2004年8月より運営してきました。ジョブコーチ・ネットワークのNPO法人化に伴い、2007年度より、このウェブページはNPO法人ジョブコーチ・ネットワークが運営することになりました。各会員の会費(会員制)による運営方法は、継続していきます。
JC-NETのウェブページの運営は、NPO法人ジョブコーチ・ネットワークの会費によって運営しています。ウェブのサービスを利用される方は、NPO法人ジョブコーチ・ネットワークの賛助会員としての申し込みをお願いいたします。会員の特典は以下の4つです。
なお、コメントや投書箱は、システム上、管理者の承認過程が必要となるため、掲載されるまでに、2~3日の時間差が生じる場合があります。
原則、ウェブ上での申込受付となります。
個人会員の会費は年会費6,000円です。会費は郵便振替による振込みとなります(会費振り込みの方法は「会費のお振込み」ページの中で詳しく説明がありますので、間違いのないようにお振り込みください)。
入金が確認できましたら、登録手続き後、メールにて会員通知をいたします。その後、サービスのご利用が可能になります。
入金の確認や登録手続きなどの事務手続きについては万全を期して対応しておりますが、郵便の確認作業などで、若干の遅れが出ることがございます。ご理解ください。
口座番号:00230-0-45990
名義:NPO法人ジョブコーチ・ネットワーク
法人会員のお申込も、原則、ウェブ上での申込受付となります。なお、任意の団体・勉強会等、法人格を持たない組織での法人会員の申込はできませんのでご注意ください。い。
なお法人会員は、3月に開催予定の「JC-NET会議」への参加費の割引 特典が適用されませんのでご了解ください。
住所:〒181-0012
東京都三鷹市上連雀1-12-17SOHOプラザA105号
NPO法人ジョブコーチ・ネットワーク 事務局
お問合せは下記あて、メールでお願いいたします。
1)新たに以下の理事が就任した。
| 事業 | 内容 | 専門養成事業 | ・ JC-NETジョブコーチ養成研修 (職場適応援助者養成研修) |
|---|---|
| 一般養成事業 | ・ JC-NETジョブコーチ・セミナー ・ 企業内ジョブコーチ研修 |
| 普及啓発事業 | ・ ジョブコーチ・ネットワークフォーラム ・ ジョブコーチ・ネットワーク会議 |
| WEB事業 | ・ ジョブコーチ・ネットワークWEB |
| その他の事業 | ・ ジョブコーチの入門書の編纂。 ・JAICAマレーシア研修への協力 |
厚生労働大臣指定の第 1 号及び第 2 号職場適応援助者養成研修を「JC-NETジョブコーチ養成研修(職場適応援助者養成研修)」として、下記のように年間3回開催する。
| 名 称 | 時期 | 場所 | 定員 |
|---|---|---|---|
第1回 東京
|
9 月 2 日(木)~ 7 日(火) |
大妻女子大学 |
1号 46人 2号 20人 |
第2回 大阪
|
10 月 30 日(土)~ 11 月 4 日(木) |
関西大学 |
1号 36人 2号 6人 |
第3回 東京
|
2 月 10 日(木)~ 15 日(火) |
大妻女子大学 |
1号 46人 2号 20人 |
1)JC-NET ジョブコーチセミナー: 地方における就労支援・ジョブコーチの普及・啓発及び裾野の拡大を狙いとして、ジョブコーチの入門セミナーである「 JC-NET ジョブコーチセミナー」(基礎 1 日、実践 1 日)を下記のように各地で開催する。
| 名 称 | 時 期 | 場 所 | 区分 |
|---|---|---|---|
長野セミナー |
6月26日~27日(土‐日) |
千曲市 |
実行委員会 |
四国セミナー |
7月24日~25日(土‐日) |
四国中央市 |
実行委員会 |
北陸セミナー |
8月21日~22日(土‐日) |
福井市 |
実行委員会 |
福島セミナー |
9月18日~19日(土‐日) |
郡山市 |
実行委員会 |
南九州セミナー |
10月16日~17日(土‐日) |
奄美大島 |
実行委員会 |
福岡セミナー |
10月23日~24日(土‐日) |
福岡市 |
実行委員会 |
新潟セミナー |
11月2日~3日(土‐日) |
新潟市 |
実行委員会 |
長野セミナー |
11月20日(土) |
長野市 |
実行委員会 |
埼玉セミナー |
12月4日~5日(土‐日) |
さいたま市 |
実行委員会 |
東海セミナー |
1月22日~23日(土‐日) |
名古屋市 |
実行委員会 |
山口セミナー |
1月29日~30日(土‐日) |
周南市 |
実行委員会 |
鳥取セミナー |
8月7日~8日(土‐日) |
鳥取市 |
県単独事業 |
山梨セミナー |
10月2日~3日(土‐日) |
山梨市 |
県単独事業 |
以下のようにブロック担当理事を置き、各地方セミナーの運営についての相談、調整、統括を行う。
◆北海道・東北 (北海道、福島、埼玉) 若尾
◆関東甲信越 (山梨、長野、新潟) 小松
◆東海・北陸・関西 (北陸、名古屋、鳥取) 酒井
◆中国・四国 (広島、山口、四国) 西村
◆九州・沖縄 (福岡、熊本、鹿児島、沖縄) 松本
2)企業内ジョブコーチ・セミナー: 特例子会社等、企業内で直接障害者の業務指導にあたっている担当職員(企業内ジョブコーチ)を対象に、「障害特性の理解」、及び「分かりやすく教える技術」を内容にしたセミナーを1回開催する。企業内ジョブコーチ・セミナーについては、湯田理事、堀江理事が担当する。
日時: 平成22年10月1日
場所: 中野サンプラザ(調整中)
1)ジョブコーチ・ネットワークフォーラム: 地方における就労支援活性化のきっかけとなるイベントして、1日単位の就労支援に関する普及・啓発を目的としたセミナー、「ジョブコーチ・ネットワークフォーラム」を開催する。
6月19日(土) 埼玉県熊谷市 熊谷市立文化センター文化会館
2)ジョブコーチ・ネットワーク会議
JC-NETの年次大会、及びジョブコーチの実践報告と交流の機会として、「ジョブコーチ・ネットワーク会議」を開催する。
平成23年3月12日(土)~13日(日) 大妻女子大学多摩校舎
ジョブコーチに関する情報発信、ネットワークの形成、人材養成のフォローアップを目的に、ジョブコーチ・ネットワークの WEB を運営する。 WEB の運営管理については、アプリケーションプラス株式会社への事業委託を継続する。
5.その他・JAICAのマレーシアにおけるジョブコーチ普及事業に協力し、第1回職場適応
援助者養成研修においてマレーシアからの研修生を受け入れる。
・Space96から出版予定のジョブコーチの入門書について、ジョブコーチ・ネットワ
ークが監修、編集する方向で協力を進める。
1)専門養成事業:JC-NETジョブコーチ養成研修(職場適応援助者養成研修) 厚生労働大臣が定める「第1号及び第2号職場適応援助者養成研修」として、JC-NETジョブコーチ養成セミナーを 東京(9月、10年2月;132人)及び沖縄(9-10月;30人)大阪(10-11月;36人)で開催し、職場適応援助者助成金の 受給要件となる職場適応援助者を計198人養成した。一部公開した講座を14名が受講した。
2)一般養成事業:①JC-NETジョブコーチセミナー(地方セミナー) ジョブコーチの理念、方法、技術の幅広い普及を目的に、入門編のジョブコーチ研修を全国8ヶ所 (愛媛、長野、金沢、福島、新潟、名古屋、山口、熊本)で9回開催し、計1169名が受講した。
| 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の 範囲及び人数 |
支出額(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
JC-NETジョブコーチセミナー(厚生労働大臣指定 「第1号及び第2号職場適応援助者養成研修)を開催 |
9/3~8 |
東京都 | 26名 | 66名 | 11,070,942 |
9/26~27 |
沖縄県 | 30名 | 30名 | ||
10/31 ~ 11/5 |
大阪府 | 18名 | 50名 | ||
2/7~12 |
東京都 | 28名 | 66名 | ||
合計 |
102名 | 212名 |
| 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の 範囲及び人数 |
支出額(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
JC-NET ジョブコーチセミナー(各地方においてジョブコーチ養成セミナーの基礎講座と実践セミナー)を開催 |
6/27 ~ 28 | 愛媛 | 20名 | 169名 | 2,636,520 |
| 7/18~19 | 長野 | 23名 | 116名 | ||
| 8/2~3 | 北陸 | 15名 | 104名 | ||
| 9/13~15 | 福島 | 27名 | 146名 | ||
| 9/27~28 | 新潟 | 35名 | 162名 | ||
| 12/19 | 長野 | 15名 | 20名 | ||
| 10年 1/9 ~ 10 | 東海 | 23名 | 164名 | ||
| 10年 1/23 ~ 24 | 山口 | 30名 | 173名 | ||
| 10年 2/6 ~ 7 | 南九州 | 19名 | 115名 | ||
| 合計 | 207名 | 1169名 |
会計報告は下記PDFをご覧ください。
1) 専門養成事業:JC-NETジョブコーチ養成研修(職場適応援助者養成研修)
厚生労働大臣が定める「第1号及び第2号職場適応援助者養成研修」として、JC-NETジョブコーチ養成セミナーを東京(8月、09年2月;131人)及び広島(10-11月;42人)で開催し、職場適応援助者助成金の受給要件となる職場適応援助者を計173人養成した。
2) 一般養成事業
①JC-NETジョブコーチセミナー(地方セミナー)
ジョブコーチの理念、方法、技術の幅広い普及を目的に、入門編のジョブコーチ研修を全国8ヶ所(愛媛、大阪、金沢、北海道、福島、長野、山口、鹿児島)で開催し、計1092名が受講した。
②企業内ジョブコーチセミナー
企業の中で、日々障害のある人と一緒に働き、仕事の指導に携わっている現場の担当者を対象とする研修を神奈川県で2回開催し、計43名が受講した。
3) その他の事業:厚生労働省自立支援調査研究プロジェクト
厚生労働省の補助金を受け、発達障害者の就労相談マニュアルの開発及びその活用に関する研修事業及び就労移行支援事業と就業・生活支援センターとの連携、ジョブコーチの活用、就労支援ネットワーク構築による効果的な就労支援のあり方に関する調査研究事業を行った。
| 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の 範囲及び人数 |
支出額(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
JC-NETジョブコーチセミナー(厚生労働大臣指定 「第1号及び第2号職場適応援助者養成研修)を開催 |
8/21~26 |
東京都 | 28名 | 77名 | 7,749 |
10/11~12 |
広島県 | 20名 | 44名 | ||
2/7~12 |
東京都 | 26名 | 65名 | ||
| 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の 範囲及び人数 |
支出額(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
①JC-NETジョブコーチセミナー(各地方において
|
5/10~11 | 愛媛 | 20名 | 226名 | 2,395 |
| 7/18~19 | 大阪 | 14名 | 173名 | ||
| 8/2~3 | 金沢 | 10名 | 68名 | ||
| 9/13~15 | 北海道 | 23名 | 22名 | ||
| 9/27~28 | 福島 | 25名 | 148名 | ||
| 12/13~14 | 長野 | 20名 | 106名 | ||
| 09年1/24~25 | 山口 | 35名 | 213名 | ||
| 09年2/28~3/1 | 鹿児島 | 28名 | 136名 | ||
| ②企業内ジョブコーチセミナー(障害者の雇用管理担当者を対象とする研修)を開催 | 7/30 | 神奈川 | 7名 | 23名 | |
| 12/1 | 神奈川 | 6名 | 20名 |
| 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 従事者の人数 | 支出額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ①発達障害者の就労相談マニュアルの開発及び その活用に関する研修事業 |
平成20年度 | 東京都他 | 12名 | 273名 | 7,323 |
| ②就労移行支援事業と就業・生活支援センターとの連携、 ジョブコーチの活用、就労支援ネットワーク構築による効果的な 就労支援のあり方に関する調査研究事業 |
平成20年度 | 東京都他 | 15名 | 273名 |
会計報告は下記PDFをご覧ください。
1) JC-NETジョブコーチ養成研修(職場適応援助者養成研修)
厚生労働大臣が定める「第1号及び第2号職場適応援助者養成研修」として、JC-NETジョブコーチ養成セミナーを東京(8月、08年2月;109人)及び福岡(10-11月;29人)で開催し、職場適応援助者助成金の受給要件となる職場適応援助者を計人養成しました。
2) JC-NETジョブコーチセミナー(地方セミナー)
ジョブコーチの理念、方法、技術の幅広い普及を目的に、入門編のジョブコーチ研修を全国4ヶ所(沖縄、東京、三鷹、鹿児島)で開催し、計306名が受講しました。
| 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
JC-NETジョブコーチ養成研修
(厚生労働大臣指定 |
8/30~9/4 |
東京都 多摩市 |
25名 | 73名 | 10,617 |
10/6~7 |
福岡県 福岡市 |
21名 | 44名 | ||
2/8~13 |
東京都 多摩市 |
25名 | 75名 |
| 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
JC-NETジョブコーチセミナー(各地方において
ジョ |
9/22~23 |
沖縄 | 20名 | 84名 | 1,157 |
10/15 |
三鷹 | 5名 | 11名 | ||
11/3~4 |
東京 | 20名 | 48名 | ||
12/1~2 |
20名 | 32名 | |||
1/12~13 |
鹿児島 | 25名 | 131名 |
会計報告は下記PDFをご覧ください。
1)JC-NETジョブコーチ養成研修(職場適応援助者養成研修)
厚生労働大臣が定める「第1号及び第2号職場適応援助者養成研修」として、JC-NETジョブコーチ養成セミナーを東京(8月、08年2月;119人)及び福岡(10-11月;29人)で開催し、職場適応援助者助成金の受給要件となる職場適応援助者を計人養成した。
2)JC-NETジョブコーチセミナー(地方セミナー)
ジョブコーチの理念、方法、技術の幅広い普及を目的に、入門編のジョブコーチ研修を全国4ヶ所(沖縄、東京、三鷹、鹿児島)で開催し、計306名が受講した。
| 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| JC-NETジョブコーチ養成研修 (厚生労働大臣指定「第1号及び第2号職場適応援助者養成研修」)を開催 |
8/27~9/1 | 東京都三鷹市 | 21名 | 41名 | 6,983 |
| 2/4~9 | 神奈川県横浜市 | 23名 | 60名 |
2) JC-NETジョブコーチセミナー(地方セミナー)
ジョブコーチの理念、方法、技術の幅広い普及を目的に、入門編のジョブコーチ研修を全国10ヶ所(大阪、札幌、帯広、沖縄、新宿、埼玉、金沢、広島、福岡、熊本)で開催し、計973名が受講しました。
会計報告は下記PDFをご覧ください。
第1章 総則
(名称)第1章 総則
第1条(会員規約)
この会員規約は、NPO法人ジョブコーチ・ネットワーク(以下「JC-NET」といいます。)が提供するウェブサービスを、第3条で定める会員が利用することの一切に適用します。
第2条(本規約の変更)
1.JC-NETは、会員の承諾を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。この場合には、サービスの利用条件は、変更後の運営規約によります。
2.変更後の運営規約については、オンライン上に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第2章 会員
第3条(会員)
1.会員とは、JC-NETに正会員ないし賛助会員として申し込み、JC-NETがこれを承認した者をいいます。
2.会員は、JC-NETが入会を承認した時点で、この運営規約の内容を承諾しているとみなします。
第4条(入会の承認)
1.JC-NETは、別途定める方法で入会を受け付け、会費納入手続を経た後に入会を承認します。
2.入会に必要な会費納入手続の確認が完了するまでの間、入会申込をした者は、サービスのうちJC-NETが別途定める機能を、この会員規約に基づき利用することができます。ただし、このことはJC-NETが入会を承認したこととはみなされません。
第5条(年会費と会費納入手続)
1.会費は、4月1日から翌年の3月31日までの会計年度単位で支払います。年会費は、JC-NETが定款で定めるとおりとします。
2.会費納入手続は、JC-NETが指定する郵便振替による送付により支払います。
第6条(入会の不承認)
1.JC-NETは、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1) 入会申込者が実在しないこと。
(2) 過去にJC-NETの除名処分を受けたことがあること。
(3) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと。
(4) 入会申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行なわれておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったこと。
(5) JC-NETの業務の遂行上または技術上支障があるとき。
第7条(譲渡禁止等)
会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第8条(変更の届出)
1.会員は、住所や職場、メールアドレスなどJC-NETへの届出内容に変更があった場合には、速やかにJC-NETの所定の方法で変更の届出をするものとします。なお、婚姻等による姓の変更等JC-NETが承認した場合を除き、JC-NETに届け出た氏名を変更することはできないものとします。
2.前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、JC-NETは一切その責任を負いません。
第9条(会員からの解約)
1.会員のサービスの利用を解約する場合は、所定の方法でJC-NETに届出るものとします。JC-NETは、すでに受領した会費の払い戻しは一切行ないません。
2.会員資格は、一身専属性のものとします。JC-NETは当該会員が死亡を知りえた時点を以って、前項の届出があったものとして取り扱います。
3.本条による解約の場合、当該時点において発生している会費は、JC-NETにより徴収されるものとします。
第10条(設備等)
会員は、サービスの利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任において準備し、サービスが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由してサービスに接続するものとします。
第3章 会員の義務
第11条(個人認証情報の管理責任)
1.ユーザーIDならびにパスワード等、会員がサービス利用する権利が認証されるに足りる情報を、この会員規約において「個人認証情報」といい、個人認証情報を用いてサービスの利用権限が確認されることを「個人認証」といいます。
2.会員は、自己の個人認識情報の管理について一切の責任をもつものとします。JC-NETは、会員の個人認証情報が他者に使用されたことによって被る被害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
3.会員は、自己の個人認識情報および個人認証を条件とするサービス利用の権利を、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないものとします。会員の個人認証がなされたサービスの利用やそれに伴う一切の行為は、本項に反してなされた他者によるサービスの利用やそれに伴う一切の行為も含め、当該利用や行為が会員自身の行為であるか否かを問わず、会員による利用及び行為と見なします。
4.会員は、個人認証情報を失念した場合には直ちにJC-NETに申し出るものとし、JC-NETの指示に従うものとします。
第12条(自己責任の原則)
1.会員は、会員によるサービスの利用とそのサービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負います。
2.会員は、サービスの利用に伴い、他者から問合せ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3.会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.会員は、サービスの利用によりJC-NETまたは他者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第13条(著作権の帰属)
ウェブサービスのコンテンツの著作権は原則としてJC-NETが所有しています。また、会員が編集したことによる編集著作権もJC-NETにあります。ただし、会員個々による文章や写真、図版、動画、音声等(以下、併せて「データ等」といいます。)の著作権は原則として原著作者に帰属します。
第14条(禁止事項)
会員はサービス上で以下の行為を行なわないものとします。
(1) 会員は、JC-NETが承認した場合を除き、サービスを通じて入手したいかなるデータ等も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用する行為。また、会員は、この行為を第三者にさせること。
(2) 会員は、JC-NETもしくは他者の著作権、商標権等の知的財産を侵害する行為。
(3) 会員は、サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用をすること。
(3) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(5) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当するデータ等の送信ならびに表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為。
(6) JC-NETもしくは他者のデータ等を改ざん、消去する行為。
(7) 他者に成りすましサービスを利用する行為。
(8) 有害なコンピュータプログラム等を送信する行為。
(9) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。
(10) 公序良俗に反する行為、サービスの運営を妨害する行為、JC-NETの信用を毀損または不利益を与える行為。
(11) 上記各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
第4章 運営
第15条(JC-NETによる個人認証情報の一時停止等)
1.JC-NETは、以下のいずれかの場合は、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に付与した個人認証情報を停止することがあります。
(1) 電話、FAX、電子メール当による連絡がとれない場合。
(2) 会員宛に発送した郵便物がJC-NETに返送された場合。
(3) 上記各号の他、JC-NETが緊急性が高いと認めた場合。
2.JC-NETが前項の措置をとったことで、当該会員がサービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、JC-NETは責任を負いません。
第16条(データ等の削除)
1.会員が登録したデータ等が、サービスが定める所定の期間または量を超えた場合、JC-NETは会員に事前に通知することなく削除することがあります。またサービス運営および保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員がサービス用設備に登録したデータを削除することがあります。
2.JC-NETは、前項に基づくデータ等の削除に関し、いかなる責任も負いません。
第17条(サービスの一次的な中断)
1.JC-NETは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にサービスを中断することがあります。
(1) サービス用設備等の保守を定期的または緊急に行う場合。
(2) 火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合。
(5) その他、運用上または技術上JC-NETがサービスの一次的な中断が必要と判断した場合。
2.JC-NETは、前項各号のいずれか、またはその他の事由によりサービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する会員または他者が被った損害について、会員規約で特に定める場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第18条(免責)
1.JC-NETは、会員がサービス用設備に蓄積した、または会員が他社に蓄積することを承認したデータ等が消失(本人による削除は除きます)し、または他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力を以って、消失または改ざんに伴う会員または他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
2.JC-NETは、本サービスまたはデータ等の利用に付随または関連して生じる直接的または間接的な損失、障害等について、いかなる場合においても一切責任を負わないものとします。
第19条(運営規約違反等への対処)
1.JC-NETは、会員が運営規約に違反した場合もしくはそのおそれがある場合、会員によるサービスの利用に関して他者からJC-NETにクレーム・請求等がなされ、かつJC-NETが必要と認めた場合は、当該会員に対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 運営規約に違反する行為またはそのおそれのある行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求します。
(2) 他者のクレーム・請求等の内容もしくはそれが掲載されているサイトのネットワーク上の位置情報やその他内容を知る方法を適切な方法でネットワーク上に表示し、もしくは他者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続きを含みます。)を行うことを要求します。
(3) 会員が発信または表示する情報を削除することを要求します。
(4) 会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状況に置きます。
(5) 個人認証手続きの一時停止ならびに停止処分とします。
2.前項の規定は第11条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。
3.会員は、第1項の規定はJC-NETに同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は、JC-NETが第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、JC-NETを免責するものとします。
4.会員は、第1項の第4号および5号の措置は、JC-NETの裁量により事前に通知なく行われることを承諾します。
第20条(JC-NETによる会員資格の停止)
1.前条第1項第5号の措置の他、会員が次のいずれかに該当する場合は、JC-NETは当該会員に事前のなんら通知または勧告することなく、個人認証手続きを停止し、または除名処分とすることができるものとします。
(1)会費の責務の履行を遅滞し、または支払いを拒否した場合。
(2)会員に対する破産の申し立てがあった場合、または会員が成年後見開始の審判、補佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(3)JC-NETから前条第1項第1号から第3号のいずらかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
(4)その他JC-NETが会員として不適当と判断した場合。
2.前条第1項第5号または前項により除名処分とされた会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している会費その他の責務等JC-NETに対し負担する責務の一切を一括して履行するものとします。
第5章 会員の個人情報
第21条(個人情報)
1.JC-NETは、会員の個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1) サービスを提供すること。
(2) サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと。
(3) JC-NET主催のセミナー・講演会ならびにJC-NET認定のセミナー・講演会の案内送付や電子メール配信。
(4) 会員から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メールや郵便等の送付。
(5) 会員の解約した年度を限度として、同項第1号から第4号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。
(6) その他会員から得た同意の範囲内で利用すること。
2.JC-NETは、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
3.JC-NETは、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(画面上にそれらを明示し、会員が拒否する機会をもいけることを含みます。)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
第6章 その他
第22条(協議事項)
本規約に定めの無い事項について、JC-NETと会員との間に疑義が生じた場合には、双方誠意をもって協議解決するものとします。
第23条(専属的合意管轄)
JC-NETと会員との間で万が一紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
<付則>本規約は平成19年4月1日から適用します。