重度障害者介助等助成金
障害者雇用納付金制度に基づく助成金。
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または就職が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類または程度に応じた適正な雇用管理のために必要な介助などの措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものである。
助成金の種類
①職場介助者の配置または委嘱
1.重度視覚障害者であって事務的業務に就労する者または四肢機能障害者
配置1人 月15万円
委嘱1人 1回1万円(年150回まで)
2.重度視覚障害者であって事務的業務以外に就労する者
委嘱1人 1回1万円(年 24回まで)
助成率3/4 支給期間10年間
②手話通訳担当者の委嘱
対象となる障害者は3級以上の聴覚障害者、2級の聴覚障害者である短時間労働者
委嘱1人 1回6,000円(年 24回まで)
助成率3/4 支給期間10年間
③健康相談医師の委嘱
1.4級以上の内部障害者
2.3級以上の脊髄損傷による肢体不自由者
3.てんかん性発作を伴う知的障害者
4.精神障害者
5.1級の内部障害者である短時間労働者
6.2級以上の脊髄損傷による肢体不自由者である短時間労 働者
7.精神障害者である短時間労働者
障害者の種類ごとに、上記の障害者3人以上のための委 嘱であることが必要
委嘱1人 1回25.000円(年12回まで)
助成率3/4 支給期間10年間
④職業コンサルタントの配置または委嘱
1.重度身体障害者
2.3級または4級の脳病変による上肢機能障害者
3.3級または4級の脳病変による移動機能障害者
4.知的障害者
5.精神障害者
6.重度身体障害者である短時間労働者
7.重度知的障害者である短時間労働者
8.精神障害者である短時間労働者
9.上記の障害者である在宅勤務者
10.3級の下肢機能障害者である在宅勤務者
11.3級の体幹機能障害者である在宅勤務者
12.3級の内部障害者である在宅勤務者
上記の障害者5人以上のための配置または委嘱であることが必要
配置1人 月15万円 委嘱1人
1回1万円(年150回まで)
⑤業務遂行援助者
対象者
1.重度知的障害者:療育手帳A、職業判定重度
2.精神障害者:統合失調症、躁鬱病、てんかん、精神障害 者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、かつ安 定所の紹介を受けて就職するもの、当該事業所において 精神障害者社会適応訓練を受けている者に限る
3.重度知的障害者である短時間労働者
4.精神障害者である短時間労働者
上記の障害者1人から3人までに対し、1人の業務遂行援助者の配置ができる。
配置1人 3年間までは対象者障害者1人につき月3万円
4年目以降は対象障害者1人につき月1万円
(短時間労働者にあってはそれぞれの半額)
この制度のみを活用しての雇用もあるが、事業所の要件が整っていれば「特定求職者雇用開発助成金」との併給も可能である。職場適応訓練後の支給可能。
※短時間労働者:1週間の所定労働時間が当該事業所に雇 用される労働者に比べて短くかつ
20時間以上30時間未満である常用労働者