【福祉的就労】non-competetive employment
一般に各障害種別の授産施設等の法定施設や小規模作業所等の法外施設での生産活動に参加することを目的として行う就労のことです。施設と障害のある利用者の間での雇用関係はなく、ここで得た収益について、必要経費を控除したものを賃金としてではなく、工賃として支払を受けることになっています。現在、全国的な平均月額工賃は、2万円弱という実態であり、自立生活をしていくには非常に難しいと思われます。また授産施設等で就労している利用者は法的には労働者として認められていないため、労働法規の適用がないのが現状です。しかし、ここ最近では福祉的就労という枠の中でも、施設内の労働だけでなく、施設の外に出て働く(例:公園清掃等)ことや企業の中で生産(授産)活動もいろいろな地域で試みが始められ、“社会の中で働く“ことで福祉的就労と一般就労の中間的な位置づけによる就労も注目を集めています。
今後、障害者施設の事業体系が見直されることにより、自立訓練や就労移行支援機能ならびに要支援障害者雇用事業といった障害のある人の就労に向けた取り組みがなされようとしていることで、多様な就労体系が整備されることが望まれます。